佐々木・北裁判の訴状を読むことなく、あーだこーだと言ってるonekosanに、訴状を読むように言ったところ、お返事がきました。
https://blog.goo.ne.jp/onekosan/e/2a209918b0028990d4a2f8ca06b7913e
お二人の訴状に関してですが、これはあくまで裁判所にこの事件の経緯を説明したものだと解釈させて頂きます。
驚きの反応です。
訴状が何から構成されているか?を理解しようとしないとは!!!
onekosanには「弁論主義」を勉強されることをお勧めします。
(1) 民事訴訟法において,判決の基礎となる事実の収集は当事者の権能かつ責任であるとする主義。職権探知主義に対するもの。
(1) 弁論主義の3つのテーゼ(弁論主義の内容)
弁論主義は、3つの内容を含むと言われ、これが3つの「テーゼ」(ドイツ語で「綱領」という意味)と呼び習わされている。
ア 弁論主義の第1テーゼ
「主要事実は、当事者が主張しない限り、裁判所が判決の基礎とすることはできない。」(換言すれば、「裁判所は、当事者によって主張されていない主要事実を判決の基礎とすることができない」)。
イ 弁論主義の第2のテーゼ
「主要事実について、当事者が自白しない場合には、裁判所はこれをそのまま判決の基礎としなければならない。」(自白の拘束力)
ウ 弁論主義の第3のテーゼ
「事実認定の基礎となる証拠は、当事者が申し出たものに限定される」(職権証拠調べの禁止)
佐々木弁護士は、第六次までに3種類の懲戒請求書を受け取ってます。
1つ目は第五次のNo.189 会長副会長と一緒にヒラなのに名前を入れられた奴。
2つ目は第六次の「落とし前」ツイートを問題視したもの
3つ目は、第六次のLAZAKのダブル金弁護士と連名になってるもの。
訴状を読めば、佐々木弁護士が選んだのは、第五次の1通だけに限られているのがわかります。
彼はおそらく、第六次の分を入れるのを避けたのは、
2については、「弁護士としての品位を貶める言動」と取られかねない
3については、簡易棄却されたので被害はないだろうと言われかねない
ために避けたのだと思います。民事裁判において負けはオウンゴールで決まることもある(第二のテーゼ)のでプロなら当然の判断かと。
この「避けた」ことを「避けた」まま裁判が進むのが「弁論主義」というものです。「避けただろう、この野郎」と、事実を掘り起こして突きつけるのが「被告側の代理人」がやるべき仕事です。
江頭弁護士はそれをしつっこくやって、神原弁護士に勝ちました。
ちなみに、onekosanはご存じないかもしれませんが、私が和解金が足りないと言われる方には優先順位をつけた和解案をお示ししてきました。嶋崎(5万しか手元にない人もいるので1位)、次が佐々木と北で10万プラス、神原弁護士を後回しにしたのは三人で15万と金額が大きいこともありますが、彼が一時期、「はしゃいだ」ツイートをしてたのに急に黙り込んだことを見て、「失言があった」と見る意見をいただいたからです。本当にそれで戦って勝てるとは、私は思ってなかったので、江頭弁護士の手腕には脱帽でした。
北弁護士は第六次の1通だけです。賠償金の金額の算定の上で、第六次の議決書が出るまでに1年以上を要した(その間、北弁護士は弁護士会を移ることができない損害があった)を主張することが可能です。
訴状を「注意深く」読むことができない人が何をとち狂ったか、「弁明書」ではなく議決書だけに拘る理由が、私にはわかりません。onekosanが情報を得ている「後ろにいる誰か」が、そう言ってるから鵜呑みにしておられるのだろうと思いますが、その誰かは弁護士ではないことだけは確かでしょう。司法書士ですらない、行政書士か?それとも素人洗濯一択なのでしょうか。
徳永弁護士が動画で嶋崎弁護士の「血祭り」発言を問題視されてましたので、準備されてたのだなぁ、と見ました。血祭り発言は佐々木弁護士の「落とし前」「震えて待て」発言ほど有名では無い。でも、ちゃんと拾って来られた。おそらく猪野弁護士はリアルタイムに嶋崎弁護士アカウントと会話されていたので、記録して保存しておかれた、その情報が徳永弁護士とも共有されたのだろうと推測します。江頭弁護士ほどの手腕が徳永弁護士にはないと言われてますが、それでも、猪野弁護士と知恵を出し合い、それなりの善戦をされることでしょう。
「議決書」「弁明書」何を添付するかは原告の自由です。
私が「被告」だったら、「議決書」は無視して、「弁明書を何回書いたか」聞きます。どんな弁明書だったかも提出していただきます。それを書くのに、どれくらいの時間と労力がかかったかを算定しなければなりませんから。
裁判所は訴状から「960人が余命から与えられた印刷物を大和会がまとめて弁護士会に提出した」ことまでは読みます。これは、どの判決でもほぼ共通です。
そこから「付和雷同的」と捉えてくれれば、減額される。そこには裁判官の個人差が出ます。
弁護士たるもの「謙抑的であれかし」と思うか、「戦闘的であれ」と思うかによっても、賠償金の金額は変わってきます。
しかし「頭おかしい」を侮蔑と捉えて「懲戒請求の理由としても絶対ダメとは言い切れない」と棄却してくれたのは広島が初めてです。「ツイッター一発で懲戒請求はヤリ過ぎ」とたいていの裁判官は判断すると思ってたので、私としては意外でした。余命は「はしゃいで」ますけど、きちんと主張しないでも他の裁判官が同じように解釈してくれると思ったら、それは甘いでしょう。でも、徳永・猪野弁護士は見逃さないでしょうね、今頃、「いただき!」と思ってることは間違い無いでしょう。
私は嶋崎3万判決の理由が知りたいですね。
(コメントいただきました)
5965.弁論主義について
弁論主義の3つのテーゼについて、悪魔さんが参照されたと思われるサイトを見ました。
悪魔さんの転記ミスではないようですが、第2テーゼにつき、元サイトの記述自体が間違っているように思います。「主要事実について、当事者が『自白しない』場合には、裁判所はこれをそのまま判決の基礎としなければならない。」(自白の拘束力)
ではなく
「主要事実について、当事者が『自白した』場合には、裁判所はこれをそのまま判決の基礎としなければならない。」(自白の拘束力)
が正しいと思います。
例えば、別のサイトでは「自白の拘束力」として「裁判所は、当事者に争いのない事実は、そのまま認定しなければならない。」と説明しています。
民事訴訟で「自白」とは、一方当事者の主張を他方当事者が「認める(争わない)」ことを言います(民訴法159条参照)から、こちらのサイトの説明の方が文意が通じると思います。第一、悪魔さんが引用されている内容では、「弁論主義」の「自白の拘束力」というタイトルに合致しないと思います。
私は法律家ではないので頓珍漢なことを申しているかもしれませんが、一度ご検討いただければ幸いです。
ご指摘ありがとうございます。いくつか調べてみました。
弁論主義の3つのテーゼ(民事訴訟法)
民事訴訟手続における弁論主義の要請。
弁論主義の3つのテーゼ
1、主張責任
裁判所は、当事者が主張していない事実を認定してはいけない。
2、自白の拘束力
裁判所は、当事者に争いのない事実は、そのまま認定しなければならない。
3、職権証拠調べの禁止
裁判所は、事実認定において、当事者の申し出た証拠のみによらなければならない。
https://blog.goo.ne.jp/kuragaki_2006/e/705c4732b94669613eded0a49254d587
これから考えると「自白」というのは、「主張しなかったら自動的に認定されますよ」という、非常に素人にはわかりにくい意味のように私には読めます。
私も素人ですので、間違ってるかもしれませんが。