ミラーサイトの掲示板では「選定当事者」が決まらない組の人が、騒いでいる。
事件番号令和元年(ワ)28358号 損害賠償事件のみなさま 先ほど余命様と電話でお話させていただき、色々伺いました。 私どもの事件番号、こちら選定当事者がまだ決まっていません。 このままですとバラバラ訴訟になります。 バラバラになると狙われます。まとまればそうはなりません。 まとまって戦いましょう。その方が全てにおいて有利になるのです。 近々連絡をいたしますので、よろしくお願いしますね!
私は「選定当事者にまとまった方が」、原告弁護士に取っては有利で、簡単に撃破できると思う。
誰か弁護士を立てた人がいた場合、裁判所は必ず、分離裁判にして判決日を分けている。それだけでも手間なのだが、この際だから、とことん戦ってもらいたいと思っています。
情報弱者だけが「選定当事者」となり、選定書でまとまってくれた方が、弁護士が一番楽に「まとめて撃破」が可能なのです。
これまでの星取り表を余命ブログで見たでしょう? まともに勝った試しがないですよ。
日付が記入されてない懲戒請求書は無効のはずだって、そんな「そもそも懲戒請求する意思はなかったのなら、なんでそんなもの、出したの?」と言われかねない恥ずかしい答弁書を出して、勝てるはずがない。
北・佐々木弁護士が添付した「懲戒請求書」はコピーです。コピーをとった後に、原本(東京弁護士会事務局が保管)には「受領印」を押してあれば全く問題ないことがわからないなんて、普通に事務作業とかしたことのない人ですか?
裁判を傍聴している人たちからは、余命の「選定当事者」は頭がおかしいと思われてますよ。いいんですか? そんな人たちに自分の運命を託して?
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