20日のせんたく生放送の31:30ぐらいから。小さい犯罪をまとめて、大きくする、これがパレルモ条約だか共謀罪だかの余命解説ですけど。
これ、間違いです。
テロ等準備罪は、懲役4年以上の大きい犯罪を「既遂」ではなく「未遂」の段階で捕まえて、未然に防ぐのが目的です。
小さい犯罪だけをまとめて大きくすることは出来ません。
核になる大きな犯罪=たとえば
ハードランディング=組織的な殺人行為あるいは破壊活動
殲滅=組織的な殺人行為あるいは破壊活動
(20日では放送局をキレイにするって言って逃げてましたね)
民兵組織=テロリスト集団
こういうことの「組織&計画&準備」がないと、適用できません。
門前払いを喰らうのは、余命さんの法律解釈が自分勝手だからです。
1. はじめに(お願い)へ戻る 目次もあります