「外患罪」告発までの繋ぎとして、お盆前には告発状が出たはずの「伏見事案」
1147 告発委任状5 (2016.9.1.)
>..... さて、26日、横浜地検の伏見事案の御報告。
名誉毀損については、余命および余命ブログの誹謗中傷に対して、当事者の被害届がないため立件が難しいとのこと。また虚偽告発については、告発という法意から処罰は難しいとのことであった。ただ、他の件は事務方に回って処理しているということだから、近いうちに起訴ということになりそうだ。
1.名誉毀損罪( 刑法第230条第1項)
2.信用毀損、偽計業務妨害罪
3.虚偽告訴罪
4.脅迫罪
のうちの、1と3はアッサリ却下
>.....現実に余命関連で、伏見告発事案に証拠として付記した3月の朝鮮人に対する余命殺害教唆記事についても、削除してあるからとしてノーカウントである。
4についても成立せず、残るは2だけだったようだが起訴されたのかな?そろそろ初公判の日取りが発表になってもいい頃合いだ。
この対伏見訴訟において学んだことが、いろいろある。
- 匿名(HNあるいはA氏)であれば、名誉毀損は成り立たないこと。
- 匿名(井上太郎)であっても、相手の実名を出せば名誉毀損が成り立つこと。
- 余命本人には被害届が出せない理由があること。(横浜地検に何度も足を運んでも、被害届だけはガンとして書かなかったために、せっかくの有志の告発が流れてしまったようだ。)
- 恫喝も削除すればノーカンであることを余命も知っていたこと
学びの場を提供して下さった伏見&余命の両氏には感謝申し上げたい。
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